宅建の試験日・申込み方法について紹介しています。宅建の試験日、申込み方法、試験の概要、宅建資格登録の手続き、宅建取引主任者などについて紹介。また、宅建試験の過去問題、勉強方法、スクール、塾、独学で勉強する人のための通信教育情報なども掲載。
このサイトは、宅建の試験日、申込み方法、試験の概要、宅建資格登録の手続き、宅建取引主任者、宅建試験の過去問題、勉強方法、スクール、塾、独学で勉強する人のための通信教育情報などについて紹介しています。
宅地建物取引主任者は、宅建試験に合格した人で、試験を受けた都道府県知事の資格登録を受けた上で、知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた方の事です。宅地建物取引業者は、その事務所や国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模や業務内容等を国土交通省令で定める数の成人の専任取引主任者を置かなければいけません。
宅建とは、宅地建物取引主任者資格のことで、宅地建物取引業を営む場合は国土交通大臣もしくは都道府県知事の免許を受ける必要があるものです。取引主任者になるためには、宅地建物取引主任者資格試験に合格しないといけません。試験は財団法人不動産適正取引推進機構が、昭和63年度より各都道府県知事の委任されて実施しています。宅建試験の勉強方法としては、スクール、塾に通ったり、通信教育など独学で勉強する方法などがあります。
宅建の試験は毎年1回10月の第3日曜日に行われています。平成20年度の宅建の試験日は10月19日(日)で、インターネットでの申し込みはすでに終了しました。今後の受け付けは配達記録郵便による郵送申し込みのみになります。受け付けは7月31日(木)までで、31日の消印は有効です。全ての都道府県で持参による申し込みは廃止されているのでご注意ください。
宅建の試験の概要は次の通りです。1.土地の形質、地積、地目及び種別な粗びに建物の英室、構造及び種別に関すること。2.土地および建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。3.土地および建物についての法令上の制限に関すること。4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。とされていますが、国土交通大臣の登録を受けた者が行う講習を受け、その修了試験に合格した日から3年以内に行われる試験を受ける方は1と5については免除があります。受験資格は特になく、試験は四肢択一の50問で、免除者は45問になります。
宅建試験の合格者には、「宅地建物取引主任者資格登録等の手続きについて」というものが送られます。」登録可能なのは、@宅地建物取引業の実務の経験が2年以上ある者 A国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習を修了した者 B国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した機関が通算して2年以上である者で、かつ、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる結核要件に該当しない人達です。